インフルエンザ等に感染した場合、医師の診断を受けて治癒した後、下記の所定用紙を使い、登校を許可されたことを証明してもらってから登校してください。
また、「学校保健安全法施行規則」の改正(平成24年4月1日)により、下記のとおり、インフルエンザによる出校停止期間が変更になりましたのでご注意ください。
*発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日を経過するまで
登校許可証明書